【簡単にできる節約術】医療費の領収書は捨ててはいけない!
あなたは年間の医療費がどのくらいかかっているか把握しているだろうか。
病院でもらった領収書を捨ててはいないだろうか。
その領収書を捨ててしまっているとしたら、あなたはお金を捨てているのと変わらないことになるかも知れない。
医療費控除という制度で、所得税が戻ってくる場合があるからだ。
定期的に通院をしている人だけでなく、出産や入院といった場合も医療費控除の対象となるため、節税のためにもしっかりとおさえておきたい制度だ。
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医療費控除とは
医療費控除とは、簡単に言うと医療費がたくさんかかった年は所得税を安くすると言う制度だ。
具体的にたくさんとは、「10万円」。
年間で10万円をこえる医療費を支払った場合、医療費控除を申告ができる。
実際に申告できる金額は必ずしも年間にかかった医療費全額ではないが、申告の権利は発生ベースで得られるので、この「年間10万円」はしっかりと頭にいれておこう。
医療費控除のできる範囲とは
年間10万円をこえれば医療費控除が受けられる。ただし、全額面を申告することはできない。
では、具体的にはどれほどの金額を申告する事ができるのか。
例)年間で50万円の医療費を支払った場合
①支払った医療費50万円‐②加入している保険などで補てんされる金額‐③10万円=④申告できる金額
となる。
仮に保険で補てんした金額が35万円だった場合、上の式にあてはめると5万円となる。
この5万円が申告できる金額である。
申告のできるできないは、①の支払った医療費が10万円以上なら申告可能なので④が10万円以下でも問題はない。
医療費控除を行うメリット
会社員の場合、所得税は毎月の給料から天引きされているため、会社に年末調整の依頼をすればそれで所得税の納税は完了。と思ってしまいがち。
しかし、医療費控除が発生する場合はしっかりと申告をしないともったいない。
医療費控除は、先にも書いたが所得税が安くなる。
そして、所得税が安くなるということは、住民税も安くなるのだ。
医療費控除をしないがために、所得税と翌年の住民税を多く払ってしまうことにもなるので、申告はしっかりとしておきたい。
病院の領収書は年末までしっかりととっておこう
他の申告もそうだが、医療費控除の申告にはちゃんと領収書など金額を証明するものが必要になる。
それがなければ、いくら口頭で申告しても当然受理されない。
出産などの場合を除いて、医療費と言うのはあらかじめ予測することは難しい。
いつ大きな怪我や大きな病気をしてしまうかわからない。
だからこそ、病院や薬局で受け取る領収書はしっかりと1年分をとっておき、年間で10万円以上かかっているかどうかを確認してから、捨てるかどうかの判断をしてほしい。
医療費控除の対象となる一例
<入院・通院>
・入院や通院の治療費
・入院や通院のためにかかった交通費(公共の交通機関などが対象。自家用車のガソリン代などは対象外)
<妊娠・出産>
・出産時に入院するためにかかった交通費(公共の交通機関などが対象。タクシーを利用した場合も。自家用車のガソリン代などは対象外)
・出産や入院でかかった費用
・妊娠中の定期健診や検査の費用
・妊婦や新生児の保険指導料
・不妊治療などの費用
<薬など>
・調剤薬局で買った薬代
・治療のために買った市販薬代
・医師の指示で買った松葉杖や補聴器など
※逆に対象にならないもの
・美容目的の歯列矯正
・予防のための薬代
など。
通院のための交通費なども対象になるなど幅広く思える一方で、予防や美容目的のものは対象とならない。
医療費控除申告の際は治療のためにかかった費用かどうかが判断の基準となる。
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